[知ってトクする節税の知識 〜所得税を安くする〜]
■2世帯住宅と住宅取得控除について
2世帯住宅でも住宅取得控除というのは可能かどうかですが、例えば親の持ち家を増築して2世帯住宅とした場合、その増築代を負担しても住宅取得控除は受けることができません。この理由は、増築を行う前の段階でその住宅の所有者となっていないためです。住宅借入金等特別控除の適用対象となるには「増改築等を行おうとする住宅が、その者の所有しているもので現にその者の居住の用に供されているものであること」や「増改築等の工事費の金額が100万円を超えるものであること」などのいくつかの要件をすべて満たしていなければなりません。
■分離課税の譲渡所得
第1話でも触れましたが、土地や住宅を譲渡した時の所得も、短期譲渡と長期譲渡の2種類に分けられ、分離課税方式が採用されていています。なお、申告分離課税についてですが、これは住宅などの不動産のほか、株式などの売却によって得た利益(譲渡所得)に税金がかかるもので、確定申告によって他の所得と分離して課税されることから、こう呼ばれているのです。
■土地・建物の売却
マイホームの売却の場合は、長期譲渡・短期譲渡にかかわらず、譲渡所得から一律3,000万円が特別控除されます。これに加えて、所有期間が10年を超えているマイホームを売却する場合は、税率がさらに軽減されるというメリットを受けることができます。
また、同じ土地や建物の売却といっても、例えば優良住宅地等の供給や土地収用への協力など、国や自治体の土地政策等に沿う形での譲渡により得た譲渡所得に対しては、大幅な特別控除や税率の軽減など税制上の優遇措置もあります。(金額・数字は2002年3月20日現在のものです。)
■Next issue
税金を考える(住宅編)Vol.4〜固定資産税と不動産取得税
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