[住まいに関する税金 その2]
■住まいに関する優遇税制
住まいに関する優遇税制には様々なものがありますが、2001年度の住宅税制改正においても減税や軽減措置の多くが期間延長となっています。
例えば、住宅取得資金贈与の特例措置の場合は、非課税限度額を現行の300万円から550万円に引き上げ、適用期限も3年間延長(2003年12月31日まで)されました。また、買い換えや建て替え、一定要件を備えた増改築工事にも適用されることになりました。
■税制改正とマイホーム取得
このほか、不動産取得税については、特例措置として評価額から1,200万円の控除が認められていましたが、この適用期限を2004年6月30日までさらに3年間延長することになりました。同じくマイホーム購入時にかかる登録免許税は0.15%に軽減されていますが、これを2003年3月31日まで2年間延長することも決まっています。
ただ、小泉内閣の掲げる「行財政改革」の方針に従い、優遇制度自体は圧縮の方向にあります。例えば、従来の住宅取得促進税制にかわって設立された新しい住宅ローン減税制度では、減税期間が従来の15年から10年へと圧縮され、控除額も減額されています。住宅ローンの金利自体は、現在も低金利で推移していますが、今後は税制改正の行方にも関心を持ちながら、マイホーム取得のメリットについて十分に注意していくことが大切です。(金額・数字は2002年3月20日現在のものです。)
■Next issue
税金を考える(住宅編)Vol.3〜所得税を安くする
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