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Livingノート
税金を考える(住宅編)
■「手に入れる」から「手放す」まで

pic[住まいに関する税金 その1]

■購入時にかかる税金

マイホームを購入すると同時に、様々な税金がかかってきます。まず、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書作成にあたり、印紙税がかかります。また、不動産取得時にその不動産の権利関係を明らかにするために、法務局で所有権移転登記や所有権保存登記などの各種登記を行う必要がありますが、このときに登録免許税がかかります。さらに、不動産取得税、建物の取得の場合は消費税もかかります。

■保有にかかる税金
マンションや一戸建て住宅を保有していると、固定資産税が市区町村税として課税されます。その年の1月1日現在、物件の所有者として登記・登録されている人に納税義務があります。課税基準は、固定資産評価基準に基づいて評価されます。

■譲渡・売却時にかかる税金
マイホームを売却・譲渡した場合も、分離課税の譲渡所得として所得税と住民税がかかります。ただし、マイホームの所有期間が5年以内もしくは5年以上かで、課税額も異なってきます。5年以内の短期譲渡の場合は、原則として譲渡益の40%に当たる税金プラス12%の住民税がかかります。また、所有期間が5年以上の長期譲渡では、譲渡益から100万円を特別控除した額の20%に6%の住民税をプラスした税金がかかります。

■賃貸住宅でかかる税金
賃貸住宅経営にも税金がかかります。その多くはマイホーム購入者と同様のものですが、まず、取得時には印紙税や登録免許税、不動産取得税がかかりますし、実際に経営にあたるとなると、固定資産税、都市計画税、所得税、住民税、贈与税、相続税などがかかります。ただ、一般的にいえば、更地のままで所有している場合に比べ、税負担の軽減措置を受けるメリットは大きいといえるでしょう。(金額・数字は2002年3月20日現在のものです。)

■Next issue
税金を考える(住宅編)Vol.2〜優遇税制と税制改正

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