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Livingノート
税金を考える(一般編)
■証券・郵便局商品の税金の話

pic[預貯金にも税金はかかる]

■証券型商品と税金について

株式や社債などの証券型商品も配当や売買益などが課税対象となります。まず、株式は配当を受けると、1銘柄につき10万円超50万円未満の場合は35%の源泉分離課税か総合課税のいずれかを選択できます。1銘柄につき年10万円以下の配当の場合は、20%の源泉分離課税のみで確定申告は不要です。売買益については1年間に発生した売却益と売却損を相殺して確定申告することになり、利益が出たときは売却益×26%が課税される申告分離課税が適用されます。

また、社債は利子に対しては20%の一律源泉分離課税で「マル優適格」となるうえ、償還差益が雑所得として総合課税対象となります。国債と金融債についても種類によって細かな相違点はありますが、基本的には償還差益が雑所得とみなされ、課税対象となるという点では共通しています。

■郵便局商品と税金について
郵便局の「貯金商品」「簡易保険(保険商品)」「簡易保険(年金商品)」の3商品についても、それぞれ課税対象となります。

まず、貯金商品は利子に対して20%の一律源泉分離課税で、郵便貯金の非課税貯蓄の適用は可能となります。次に、簡易保険(保険商品)ですが、死亡保険金は相続税の対象となり、満期保険金は一時所得扱いとなります。

簡易保険(年金商品)の場合は、受け取る年金の全体額から元本部分を差し引いた残りの金額が年間25万円以上の場合、10%源泉徴収され、総合課税の対象となります。

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