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Livingノート
税金を考える(一般編)
■財形・生保・損保の税金の話

pic[預貯金にも税金はかかる]

■マル優適格とは? 〜知っておきたいマル優〜

65歳以上の高齢者、寡婦、身体障害者などに対して、一定額までの貯蓄を非課税とする優遇制度をマル優(少額貯蓄非課税制度)と言います。そして、マル優適格と呼ばれる銀行預金、ビッグ・ヒットなどの信託貯蓄商品、中期国債ファンド・公社債投資信託などの債券貯蓄商品は、それぞれ元本合計350万円まで非課税となります。

また、郵便貯金や国債などでもそれぞれ350万円の非課税枠があり、合計1050万円までは非課税となります。

■財形にも税金はかかる(一般・住宅・年金)
財形=財形貯蓄とは、サラリーマンや公務員などの勤労者のみが契約できる賃金からの天引き貯蓄のことです。

財形には一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の三種類がありますが、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の2つについては、元本550万円までの利子が非課税となります。これは両方とも加入している場合でも同じです。

ただし、預金を年金貯蓄や住宅貯蓄以外の目的で使用すると、非課税の扱いが消えて課税対象となってしまいますので、要注意です。

■生保・損保と税金について
生命保険金のうち、死亡保険金については契約者と被保険者(死亡者)が同一の場合、保険金を受け取る相続人に相続税がかかります。また、契約者が自分を受取人にして家族に保険金をかけておき、その家族が死亡した場合は、所得税と住民税もかかります。契約者、被保険者、受取人が全部異なる場合は、受取人には贈与税がかかります。

満期保険金では、契約者=受取人の場合は住民税と所得税がかかりますし、契約者と受取人が異なる場合は、贈与税がかかります。

損害保険金の場合は、火事や災害の際に受け取る火災保険金などは基本的には非課税です。ただ、その他の損保商品については、保障倍率が高いため、所得税、住民税のいずれもがかかります。

■Next issue
税金を考えるVol.6〜証券と郵便局の税金

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