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税金を考える(一般編)
■贈り物も高額なら課税の対象です

pic[贈与税のお話]

■贈与税とは?

「贈与税」は、個人が個人から1月1日〜12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらったときにかかる税金で、翌年3月15日までに申告します。ただし、会社など法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税でなく所得税がかかります。

贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。ここで言う財産とは現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてを指しています。

■贈与税を納入しなければならない人とは?
贈与税の納税義務がある人は、基本的には(1)贈与により財産を取得した個人で、取得したときに日本国籍を有する人(2)贈与により日本にある財産を取得した個人で、取得したときに日本に住所を有しない人、のいずれかに該当する人と定められています。

ただし「自分が亡くなった場合はAを贈与する」というように、財産を贈る人が亡くなることではじめて効力を生じる「死因贈与」のケースは、相続税の対象と見なされます。

■みなし贈与と非課税財産
一方、はっきり贈与であるとされるもの以外に、贈与とみなされる「みなし贈与」というものもあります。代表的な例として、以下の3つが挙げられます。

(1)掛け金を自分が負担していない生命保険などの保険金を受け取った場合。

(2)著しく低い金額で財産を譲り受けた場合。

(3)借金などの債務を免除してもらった場合。

これらは課税対象となります。ただし、110万円を超えた財産をもらっても贈与税が非課税となる場合があります。例えば、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を受けた場合や、父母や祖父母からマイホームの取得資金の贈与を受けた場合は贈与額のうち、550万円までは無税となります。また、外国にある財産を取得した場合でも、その国で贈与税を納税していれば課税されません。

■Next issue
税金を考えるVol.5〜金銭に関わる税金

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